【保存版】ローラースケートで公道を滑るのは違法?! 道路交通法の法律と罰金について

【保存版】ローラースケートで公道を滑るのは違法?! 道路交通法の法律と罰金について

「ローラースケートってどこで滑ったらいいの?」
「公道で滑ったら違法じゃないの?」
「罰金があるんじゃないの?」

よく聞かれる質問です。しかもインターネットで調べても曖昧でちゃんと出てきません。

ローラースケートやスケートボードをするなら安心して安全に楽しみたいですよね。

私たちも
「ローラースケートは車両と同じ扱いになる」だとか
「交通量が少ない公道ならOK」だとか、いろんな意見を聞くので真実がわかりませんでした。

今回は私がしっかり警察に電話をして確認してみましたので、その内容をお伝えします。

 

まずわかったのは「法律ではっきり禁止されているわけではない」

道路交通法第74条第4項第3号にはこう書いてあります。

交通のひんぱんな道路において、球戯(きゅうぎ)をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

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ついつい、スケボーじゃなくて、ローラースケートって、特定して書いてある〜って思っちゃいました。笑

 

じゃあ、ローラースケートは交通のひんぱんな道路じゃなければOK!?

ってなりますよね。

スケートボードの事例で、昭和34年4月16日の名古屋公道裁判所の判決の中で
「1時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない。」となった、という記事をインターネット上で結構見たので、それがひんぱんの定義になるのか聞いてみたところ・・・

警察官
道路の形状や時間、その道路の状況、その人の滑り方、色々な要素で決まっています。

との回答。

つまり「ひんぱん」の定義ははっきりと定められていなく、曖昧だということがわかりました。
そして、全ての事柄に対してきっちりひとつひとつ法律が定められているわけではないそうです。

警察官
例えば公道でミニ四駆を走らせてはいけないという法律はありません。ですが、普通ダメでしょう。そのような感じで、全部に対して法律で書かれているわけではないんですよ。

ううむ。なるほど・・・。

 

福岡県では「基本的には見つけたら止めている」そう

なぜならば「危険だから」「事故を起こす確率が高いから」だそうです。

法律的にははっきり禁止されているわけではないので、どれくらいで止められるのかは各都道府県による(警察官にもよる)かもしれませんが、そもそも道路交通法というのは人々を安全に導くため、事故を防ぐために作られた法律であり、危ないと思ったものは止める。とのことです。

警察官
私もローラースケートは子供の頃していたので、気持ちはわかります。スピードが出るのもわかるし、なかなか止まれなかったり、本人がうまくコントロールできないものだということもわかるんですよ。個人的にも公道で滑るのは危ないと思います。

具体的に、時速40kmで走っている車がいたとして、ドライバーが1秒目を話した隙に、10mも進んでしまうそうです。その10mの間にローラースケートが飛び出てくる可能性は十分にあり、大変危険だとのことでした。

 

現在は交通がひんぱんじゃない道路であればOKというユルさがあるが、法律は変わる可能性がある

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法律は随時アップデートされ変わっていっているので2019年11月現在ではこのような法律ですが、ローラースケートやスケートボードで大きな事故が起きると厳しい法律に改定される可能性があります。

ですので事故のないように安全に滑りましょうね。

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ローラースケートは車両、軽車両ではなく「遊具」に分類される

ローラースケートは遊具に分類され、スケートボードやキックボード、セグウェイなどと同じ扱いだそうです。

遊具は公道で使用することはダメだそうです。

警察官
今たくさんの遊具が出て来ていて、全部を特定して法律に書くことはさらに難しくなっています。

た、たしかに。

遊具とされているものは個人の敷地や、公園、アミューズメントパークなどの専用の場所でおこなってくださいとのことでした。
怪我防止のため、オススメのヘルメット、プロテクターを貼っておきますね。

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では公園でローラースケートをするのは違法?

これもまた公園によって規則があるらしく、公園に確認をしなければならないことがわかりました。

また、公園のタイルを割ってしまい損害賠償を請求されたスケートボーダーの事例などもあるそうです。

公園で滑る場合は確認をとってから滑るようにしましょう。

 

実際に法律違反となった場合はどのような処罰となる?

ずばり「5万円以下の罰金」です。

私が小学生の時なんかは、インラインスケート(当時ローラーブレードと呼んでいた)で公道をブイブイ言わせていたのですが。笑
もうそんな時代ではないですね。

警察官の方と話していて、公道でローラースケートをしていても罰金までになることはないと感じました。よっぽど悪質でない限りは、注意されて止めさせられる程度だと思います。

法律が変わってがっつり禁止されたらまた変わるでしょうけどね。



まとめ

まとめると
法律的にはまだユルさはあるが、基本的には注意されてしまうので公道では滑れない。

さらには
事故が起きると法律が改定されて厳しくなる可能性が十分にある。

といったところです。

通勤にローラースケートを使うなんてもってのほかという結果になってしまいました。

ユリリンマンソン
全然、滑れるとこないじゃないか〜

「アメリカは公道をみんなで滑ってて楽しそうで、いいな〜」
なんて思っていましたが、アメリカは日本に比べてだいぶ治安も悪いのですよね。
日本の安全さはこのルールの厳しさから成り立っているとも言えるので・・・ちゃんとするしかありません。

これ以上ルールを厳しくされないためにも、事故を起こさないためにも、ローラースケートは私有地やスケートパーク、ローラースケート場など専用の場所で滑るようにしましょう。

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2 件のコメント

  • 車道はさすがに止められると思いますが、歩道なら何十回と滑りましたがとめられた事はありません。
    30~40キロ滑ることが多かったですが、歩道なら警察官と出会っても何も言われませんでした。

    • コメントありがとうございます^^
      今回電話で確認したらこう言われたのですが、実際私たちも公道滑っていても止められたことありません!
      パトロールしてましたけどね。笑
      警官によるかもしれませんね! 子供たちは危ないのでダメと教えていた方が良さそうです。

  • yulilynmanson へ返信する コメントをキャンセル

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